ごみについて
一般廃棄物とは廃棄物のうち廃棄物処理法によって定義される産業廃棄物以外のものを指します。その殆どが一般家庭より排出されるごみ(家庭系一般廃棄物)ですが、事業所から排出される産業廃棄物以外の廃棄物(事業系一般廃棄物)もあります。各自治体により様々に区分されていますが、長崎市内では事業系一般廃棄物は燃やせるごみ・燃えないゴミ・資源ゴミの3種類になります。
燃やせるごみ | ・紙ごみ・厨芥類 ・プラスチック容器・ビニール (プラスチック容器・ビニールは従業員様の私物等に限る。事業活動に伴い排出されるものは産業廃棄物となります。) |
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燃えないゴミ | ・陶器・傘 (従業員様の私物等に限る。事業活動に伴い排出されるものは産業廃棄物となります。) |
資源ゴミ | ・ビン・缶・ペットボトル (従業員様の私物等に限る。事業活動に伴い排出されるものは産業廃棄物となります。) |
※事業所から排出される不燃物の多くは産業廃棄物に該当します。当社では分別方法から丁寧にご説明し産業廃棄物はマニフェストを発行し適正な処分を行うようにお客様にご提案させて頂いております。弊社では電子マニフェストにも対応しております。お気軽にご質問ください。
《月極収集 作業風景1-①》
《月極収集 作業風景1-②》
《月極収集 作業風景2》
《臨時収集 作業風景3》
弊社は、現在400社以上お客様の事業系一般廃棄物の収集をさせていただきております。毎日収集や曜日指定の収集等、お客様にあったスタイルでの廃棄物収集が可能です。また、家庭での粗大ごみ、家電製品等、椅子一つから、家中のごみまでなんでも収集を行っております。もちろん遺品整理・ゴミ屋敷にも対応いたします。一般廃棄物の処理でお困りの際は、海野清掃産業までご連絡ください!!
長崎市一般廃棄物収集運搬業務委託とは、長崎市より委託を受けてゴミステーションから一般家庭及び事業所等からの廃棄物を収集し処理施設へ搬入することです。弊社は、平成25年4月より初めてこの業務を実施させていただきます。対象地域は、長崎北部B地区(住吉、女の都、川平 27町)です。
ごみは、指定の袋を使用し、午前8時までにゴミステーションに出すように御願い致します。
産業廃棄物とは事業活動によって排出される廃棄物のうち法律によって定められた20種類の廃棄物のことを指します。多量排出事業者も含め個人事業者など事業規模が小さい場合でも産業廃棄物の分類に該当する場合は産業廃棄物として扱われます。
弊社では自社中間処分場にて適正に産業廃棄物の処分を行い、マニフェストの発行を行います。安心で安全に迅速に対応します。廃棄物でお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。※処理困難物でお困りの場合もお気軽にご質問ください。
《産業廃棄物収集運搬作業1-①》
《産業廃棄物収集運搬作業1-②》
《産業廃棄物収集運搬作業1-③》
《産業廃棄物収集運搬作業1-④》
産業廃棄物の中で業種限定のないものと限定のあるものでも区分されます。産業廃棄物の品目には業種限定がありません。あらゆる事業活動に伴い排出される廃棄物が全て産業廃棄物処理法上の産業廃棄物にあたります。
産業廃棄物の中で業種限定のないもの
名称 | 具体例 |
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燃え殻 | ・石炭がら・焼却炉の残灰・炉清掃排出物・その他の焼却残さ |
汚泥 | ・廃水処理後及び各種製造業生産工程で排出されたもの・活性汚泥法による余剰汚泥・ビルピット汚泥・カーバイトかす・ベントナイト汚泥・洗車場汚泥・建設汚泥等 |
廃油 | ・鉱物性油・動植物性油・潤滑油・洗浄油・切削油・溶剤・タールピッチ等 |
廃酸 | ・写真定着廃液・廃硫酸・各種の有機廃酸等・すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | ・写真現像廃液・廃ソーダ液・金属せっけん廃液等・すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | ・合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等・固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | ・生ゴム・天然ゴムくず |
金属くず | ・鉄鋼又は非鉄金属の破片・研磨くず・切削くず等 |
ガラスくず/ コンクリートくず及び陶磁器くず |
・ガラス類(板ガラス等)・製品の製造工程等で生ずるコンクリートくず・インターロッキングブロックくず・レンガくず・廃石膏ボード・セメントくず・モルタルくず・スレートくず・陶磁器くず |
鉱さい | ・鋳物廃砂・電気炉等溶解炉かす・ボタ・不良石炭・粉炭かす等 |
がれき類 | ・工作物の新築・改築又は除去により生じたコンクリート破片・アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
金属くず | ・鉄鋼又は非鉄金属の破片・研磨くず・切削くず等 |
ばいじん | ・大気汚染防止法に定める煤煙発生施設・DXN対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
産業廃棄物の品目には業種限定があります。ある特定の事業活動に伴い排出される廃棄物が産業廃棄物処理法上の産業廃棄物にあたります。
産業廃棄物の中で業種限定があるもの
名称 | 具体例 |
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紙くず | ・建設業に係るもの(工作物の新築。改築、又は除去により生じたもの)・パルプ製造業・製紙業・紙加工品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷加工業から生ずる紙くず |
木くず | ・建設業に係るもの(工作物の新築。改築、又は除去により生じたもの)・パルプ製造業・輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片・おがくず・バーク類等・貨物の流通のために使用したパレット等 |
繊維くず | ・建設業に係るもの(工作物の新築。改築、又は除去により生じたもの)・衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず・羊毛くず等の天然繊維くず ※ポリ塩化ビフェニルで汚染された紙くず、木くず、繊維くずは、業種に限定されずに産業廃棄物となります。 |
動植物性残さ | ・食料品、医療品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | ・と畜場において処分した獣畜・食鳥処理場において処理した食鳥に係り固形状の不要物 |
動物のふん尿 | ・畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | ・畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
※上記業種に該当しない廃棄物が処理法上の産業廃棄物に当たらないからといって許可なしに収集運搬出来るというわけではないということです。委託を受けて収集運搬するためには一般廃棄物の許可が必要になります。
特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の生活環境に係る被害が生じるおそれがある性状を有するものは「特別管理産業廃棄物」として区分され、処理方法も別に定められています。特別管理産業廃棄物の種類は以下です。
名称 | 具体例 |
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廃酸 | ・pH2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ | ・pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
廃酸感染性産業廃棄物 | ・感染のおそれのある産業廃棄物(廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず他)(特定有害産業廃棄物) |
廃石綿等 | ・石綿建材除去事業により除去された石綿及び特定粉じん施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの |
※上記のものを収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可では不可で、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
弊社はJWNET(電子マニフェスト)に対応しています。
電子マニフェストはIT化のメリットである「情報の共有」と「情報伝達の効率化」を活用して、排出事業者、処理業者における情報管理の合理化を推進します。さらに、偽造がしにくいため、都道府県等の廃棄物処理の監視業務の合理化や不適正処理の原因者究明の迅速化に役立つなどのメリットがあります。